朝鮮総連に対する固定資産税の減免処置について |
「救う会埼玉」代表 鈴木松蔵 |
1.「家族会」並びに「救う会」では、1年ほど前から北朝鮮に対する制裁の一環として、「適正化運動」を展開しています。これは、日本国内で活動する以上国内の法律に則って活動するべきですが、朝鮮総連系の各種学校や企業ではそれらが守られていない、つまり不適正な状態を正す運動です。この一環として、公共性に乏しい朝鮮総連に対し固定資産税を減免していることは不適正と判断し、この度公開質問状の送付となりました。
2.固定資産税の対象となる物件について、朝鮮総連のホームページで検索すると主に以下の5ヶ所となります。
県本部 | 336-0012 | さいたま市浦和区岸町3−3−23 | 048-822-5111 |
中部支部 | 〃 | 県本部内 | 048-822-5116 |
南部支部 | 335-0002 | 蕨市塚越7−10−3 | 048-441-5222 |
北部支部 | 360-0044 | 熊谷市弥生1−30 | 048-521-2535 |
西部支部 | 350-1122 | 川越市脇田町5−6 | 0492-22-6531 |
東武支部 | 343-0845 | 越谷市南越谷2−13−10 | 0489-66-8641 |
しかし、「救う会埼玉」独自で調査した結果、最近入手した不動産登記事項証明書によると、南部支部は他企業へ売却済み、その他の支部の土地建物は「有限会社 栄光商事」の名義となっています(朝鮮総連は任意団体であり、不動産登記名義人になれない為、便宜上この会社の所有にしているのだと思われます)。また、東部、西部支部については、朝鮮総連の看板がありませんでした(北部支部については、未調査)。
したがって、この度の公開質問状は「さいたま市長」宛に限定し実施を致します。その他の支部については追加調査を行った上で、公開質問状の実施の有無も含め対策を考える予定です。
3.平成18年2月2日、「救う会熊本」が熊本市長を相手に起こした訴訟で、福岡高裁の判決が下されました(熊本市が最高裁へ上告中)。「救う会」「家族会」の声明文を添付しますのでご参考にして下さい。
「有限会社 栄光商事」について商業登記簿を調査した。 |
本店:埼玉県さいたま市浦和区岸町三丁目3番23号 |
(すなわち県本部と同所) |
《以下略》 |
質問書1
質問書2
朝鮮総連に対する固定資産税の減免処置について
朝鮮総連施設への課税減免措置は違法−福岡高裁
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