参考:さいたま市市税条例第80条
市税条例施工規則第13条


さいたま市市税条例
第80条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。

(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2)土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
(3)家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4)償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
(5)減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあっては、その被害の状況
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

市税条例施工規則
第13条 市長又は区長は、条例第80条第1項の規定により固定資産税を減免するときは、別表第3に定めるところにより、その該当する範囲内において、必要に応じて減免するものとする。
2 市長又は区長は、都市計画税を減免するときは、固定資産税の例によるものとする。

区分 減免の範囲 減免の割合 摘要
条例第80条第1項第1号に該当する場合  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定よる生活扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
全部 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。
条例第80条第1項第2号に該当する場合 1 自治会が管理運営し、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けた者を除く。)
全部 第1項から第4項までは、賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。第5項及び第6項は、当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。




2 さいたま市文化財保護条例(平成13年さいたま市条例第137号)第8条、第30条若しくは第39条に規定する市が指定する文化財又は埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条、第26条、第31条若しくは第37条に規定する県が指定する文化財に指定された固定資産
全部
1 自治会が管理運営し、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けた者を除く。)
全部
3 私道の用に供している土地で法第348条第2項第5号の公共の用に供する道路に準ずるもの

全部
4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等及び幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項に規定する沿道地区計画に従って整備された公園、緑地、広場その他の公共空地に利用に供する土地
全部
5 市が公用又は公共の用に供するため無償で借り受けた固定資産
全部
6 前各項に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
市長が適当と認める割合





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参考:さいたま市市税条例第80条




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