朝鮮総連に対する固定資産税の減免処置に関する
さいたま市長への公開質問状の結果報告


 〔U〕 ご回答に伴う「救う会埼玉」の所見

 はじめに、相川市長におかれましては職務ご多忙の中、突然の質問状にもかかわらず期限までにご回答頂きましたことを心より感謝申し上げます。
 以下、質問のご回答について、「救う会埼玉」としての所見を述べさせて頂きます。

1.  北朝鮮の現状について「国際社会に脅威を与える国」と位置づけ、ミサイルの発射においても「国際社会において厳しく糾弾されるべき」、「毅然とした外交上の厳しい対応が必要」、また「拉致問題を含めた様々な懸案事項解決のためにも政府による経済制裁は有効な手段の一つ」とのご回答を頂き、政府に対しては厳しい姿勢で対処するように望んでいることが伺えます。しかし、さいたま市には拉致が濃厚とされる市民(特定失踪者:佐々木悦子さん他)がいるにもかかわらず、同市内にある朝鮮総連埼玉支部に対しては厳しい姿勢で臨むという姿勢が感じられませんでした。
2.  朝鮮総連の施設について公共性があるという根拠を質問致しましたが、減免処置の申請書等を含む書類(有無を含む)及び使用実態(公共施設としてどのような使用をしているのか、一般市民への貸し出しについての実態など)については、「守秘義務に該当しますので、お答えできません。」との回答を頂きました。
 ご回答頂いた地方税法第367条には、「天災その他特別の事情」や「貧困に困り生活のために公私の扶助を受ける者」等に限り、「当該市町村の条例の定めるところにより」固定資産税を減免する旨が定められています。
 また、「さいたま市市税条例第80条」(別紙参照)では、固定資産税を減免する条件として本件に関わりがあると思われるのは「(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)」及び「(4)前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの」が挙げられます。いずれに致しましても、さいたま市に提出された申請書の内容が明らかになり、さいたま市がどのように対処したのかをご回答頂かない限り、固定資産税が減免された根拠が明らかになりません。
 使用実態が一切公表されない公共施設など一体どこにあるのでしょうか。ましてや、減免処置を講ずるとなれば、市民へ説明する責任があるのではないでしょうか。守秘義務の一言で片付く問題ではなく、誠意を感じることが出来ないご回答でした。
3.  「質問5−D」は、質問の内容が十分伝わらなかったと思われます。私どもは、市内に朝鮮総連に類似する施設の有無及び該当施設があればお教え頂きたいと質問致しましたが、ご回答では、朝鮮総連が保有する施設で類似する施設の有無と解釈したようです。
4.  公開質問を実施するにあたり、ご回答を頂いた内容はさいたま市民を含む広い範囲に公開する旨の提示致しました。ご回答を頂いたことでご了承されたと認識し、記者会見後、「救う会埼玉」のホームページにて公開を致します。
5.  今後の取り組みについては、「救う会埼玉」の幹事会を開催し検討することとなります。なお、役員会では「減免処置を実施している根拠が曖昧であり公開質問状の再送が必要ではないか」、「住民監査請求も視野に入れた取り組みを考えるべきだ」との意見が出ました。





質問及び回答

ご回答に伴う「救う会埼玉」の所見

参考:さいたま市市税条例第80条




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