さいたま市長への再質問書並びに要望書


[再質問 並びに 要望書]


T.前回のご回答に関しまして、次の7項目の疑問点等を質させていただきます。

【前回質問】

B 本施設に会議室・ホールがあり、在日朝鮮人のサークル活動にも使用の公民館類似施設として公益性ありと判断し、税の全額免除を決定した根拠は何ですか?(適用法令等、及びその使用実態を何によりどのように把握しどう判断されたのかを、実態把握の具体的な根拠書類・内容・使用頻度等、また現在までの一般市民への貸出有無・回数を含めお答え下さい。)

【ご回答】

  本市では、本年5月に当該施設の現地調査を実施し、施設の利用実態が公民館や集会施設に準じた施設で公益性があると判断いたしました。
 適用法令につきましては、地方税法第367条、さいたま市市税条例第80条などです。その他の質問につきましては、守秘義務に該当しますので、お答えできません。

[再質問1]

 ご回答の中で、「さいたま市条例第80条など」が適用法令とあります。この同条例80条1項には、固定資産税を減免することが出来るものとして、第1号から第4号までが列挙されています。私どもが問題としている当該施設は、第2号の「公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)」が適用されていると推測します。
 更に詳しく見ると市税条例施行規則第13条で別表第3には、「条例第80条第1項第2号に該当する場合」として「1 自治会が管理運営し、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)」とあります。これらが適用されていると推測しますが、詳細な適用条文箇所をお教え下さい。

[再質問2]

 同条例第80条第1項4号には「前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの」とあります。この第4号は、固定資産税の減免に関して行政の裁量の余地が極めて大きくなると思えますが、この第4号が想定する「特別の事情」とはどのようなものを想定しているのでしょうか?この文言の定義解釈をご説明下さい。

[再質問3]

 同条例施行規則別表第3の「1 自治会が管理運営し、直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)」に言うところの「自治会」とはどのような団体を想定しているのでしょうか?貴市が考えている「自治会」という文言の定義解釈をご説明下さい。なお、私どもは「自治会」とは、政治的中立性を保ち正当な理由がなければ入会を拒むことができないような団体であって、地方自治法第260条の2にある「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)」に類する団体を指すものだと考えておりますが、貴市の見解と異なるのでしょうか?

[再質問4]

 ご回答に「その他の質問につきましては、守秘義務に該当しますので、お答えできません。」とありました。私どもも行政機関や公務員の守秘義務は市民の個人情報を保護する上で大変重要なものだと考えており、このように回答されたことは理解いたします。
 しかしながら、同時に「施設の利用実態が公民館や集会施設に準じた施設で公益性があると判断いたしました。」ともご回答されています。
 同80条第1項1号「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産」、同3号「災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産」にあるような社会政策的な理由に基づく守秘義務ならばともかく、貴市でも実際適用の僅少例外の課税免除規定を市長裁量で「公益性がある民間施設」を根拠として固定資産税減免する場合には、一般の民間団体同様の守秘義務を理由に拒否するのは不当であり、貴市は税の公平性原則の観点からも、例外的減免の対価として必要な情報を公開する義務があると考えます。ご回答をお願いします。

[再質問5]

 もし今回も守秘義務を根拠に情報公開を拒否されるのであれば、私どもは、再質問4で指摘いたしました「公益性がある」との理由で固定資産税減免を市の裁量で決定した施設については、その根拠等の情報を市が公開できるように市税条例を改正するべきであると考えますが、お考えをお聞かせ下さい。

[再質問6]

 市税条例や同施行規則のどの条文を調べても、「公民館や集会施設に準じた施設」を直接言及した文言が見当たりません。条例や施行規則では抽象的で包括的な例のみを掲げていて、より詳しい具体的個別的な例は内部の運用基準で定められているのだと推測いたします。貴市にはその運用基準またはそれに類するものがあるのでしょうか?また、その中で「公民館や集会施設に準じた施設」に関する部分はどの様な運用基準が設けられているのでしょうか?
 また、社会教育法第20条では、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」と定めております。貴市が考える固定資産税の減免の対象になる「公民館類似施設」の定義は、社会教育法で定める施設に準ずる施設であると考えて良いのでしょうか?或いはこれよりもより広い概念定義を想定しているのでしょうか?お答え下さい。

◎ 最近の北朝鮮の核実験実施による情勢変化に伴い、貴市の今後の対応について、改めてお聞きいたします。

[再質問7]

@ さいたま市長として、今回の北朝鮮の核実験実施を動機とし、またさいたま市民・埼玉県民・日本国民の感情を考慮して、ご自身に決定権のある朝鮮総連埼玉県本部への固定資産税等の全額免除措置の見直し再検討を速やかになされますか?(再検討なされない場合は、その理由をお聞かせ下さい。)

A 再検討なさる場合はいつまでに結論を出されますか?



再質問書並びに要望書1
再質問書並びに要望書2
再質問書並びに要望書3





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