★☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2012/04/10)



★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2012.04.10)

自民党拉致問題特別委員会(古屋圭司委員長)は、本日、4月10日、北朝鮮のミサイル発射に対する「対北朝鮮追加措置に関する申し入れ(案)」(下記)について協議し、これを政府に申し入れることを決めた。申し入れ案は、持ち出し・送金額に上限を設けることや、朝鮮総連の5人の副議長も再入国不許可とするなど制裁強化を求めるもの。

安倍晋三特別顧問、古屋圭司委員長、山谷えり子事務局長などの他、所属議員が参加し、また関係省庁も参加した。また、家族会から飯塚繁雄代表、横田滋・早紀江前代表夫妻が、救う会から平田隆太郎事務局長が参加した。

■ミサイル発射に対し制裁強化を申し入れへ−自民拉致特

(案)では、持ち出し・送金額に上限を設けることが提案されていたが、家族会の横田滋前代表から、1回の上限をつけると分割して持ち出し・送金するようなことも起こりえるので、同一人物(組織)からの累積額上限も検討してほしいとの提案がなされ、文言を検討することとなった。

また、宇都隆史議員から、(案)にはなく、直接の制裁ではないが、政府の高校無償化問題が延坪島砲撃事件以前の雰囲気に戻ったような認識があり、ミサイル発射に対しては高校無償化の凍結も打ち出すべきとの提案もなされ、検討することとなった。

さらに、山谷えり子議員から、2年前に、北朝鮮の急変事態の際に拉致被害者を救出するために自衛隊機の出動を可能とする法案を提出したが、国会で取り上げられていないため、拉致議連に働きかけていることが紹介された。

安倍晋三特別顧問は、制裁に当たってミサイル発射を契機としつつも、拉致問題に対して北朝鮮が不誠実な対応を取り続けていることを制裁の理由に加えるべきということと、(案)の第4項の朝鮮総連副議長に対する再入国不許可(配布資料=本日の産経「正論」蘭、西岡力論文)が最も重要であると発言。副議長たちは対日工作の指示を本国から受け、日本で実行していると説明した。

また、(全面制裁すれば)制裁のカードがなくなるので困るという馬鹿な考えをする人がいるが、北朝鮮が制裁を解除しようとする時に制裁がこちらのカードになることを考えるべきだとの発言がなされた。さらに、2007年の国連安保理制裁の時、中国が拒否権を発動するのではとまず考えた人たちがいたが、日本がリーダーシップを発揮し、強く主張したこともあって、中国も満場一致で賛成せざるを得なかった。日本がしっかり主張することが大事、との発言がなされた。


訂正前の申し入れ(案)は以下の通り(本文は縦書き)。

平成24年4月10日
対北朝鮮追加措置に関する申し入れ(案)
自由民主党政務調査会 拉致問題対策特命委員会

昨年末、北朝鮮は、金正日体制から金正恩体制に移行し世襲体制を構築しつつある。現在、世界各国が自制を求めているにも関わらず、国連安保理決議に違反しミサイル発射を予定し、国際社会に対し挑発的行動を取り続けている。

 加えて、北朝鮮は、わが国と平成20年8月に合意した拉致に関する再調査を全く実施せず、今なお不誠実な対応を続けている。また、3年前と同じく、核実験の強行が懸念されている。

 これらの北朝鮮の「拉致、核、ミサイル」に対する不誠実かつ挑発的行動は、北東アジアの安全保障上の脅威・懸念となっている。そのため我々は、わが国は積極的に国際世論をリードし、北朝鮮に対し更なる圧力を加えていく必要があると考える。

 よって本特命委員会は政府に対し、4月13日に期限が切れる対北朝鮮措置に加え、以下の制裁措置等を講ずることを強く要請する。

1、北朝鮮がミサイル発射を実施した場合、国連安保理決議一八七四号に違反することは明らかであり、日米韓が連携し更なる対北朝鮮措置を実施すること。併せて、北朝鮮のミサイル発射は平和と安全を希求する国際社会へ の重大な挑発活動であることに鑑み、国際世論をリードし制裁のための新たな安保理決議の採択を目指すこと。

2、米国が北朝鮮をテロ支援国家として指定するよう働きかけるとともに、米国の対北朝鮮への栄養補助食品等の食糧支援の中止を求めること。

3、北朝鮮を仕向地とする渡航の際の携帯金額、支払いに係る報告金額の厳格化を行うこと。

 1北朝鮮を仕向地とする携帯輸出について届け出を要する金額(下限額)を引き下げること。併せて、携帯輸出金額の上限を設定すること。
 2北朝鮮に住所等を有する自然人等に対する支払いについて報告を要する金額(下限額)を更に引き下げること。併せて、当該支払い金額の上限を設定すること。
 3措置の執行に当たり、迂回輸出入を防ぐため厳格に対応すること。

4、北朝鮮と我が国の人の往来を全面禁止すること。

 1日本人の北朝鮮渡航禁止
 ・旅券法5条1項、6条2項に基づき、北朝鮮を渡航制限先に指定すること(制限先への渡航には30万円以下の罰金)。
 2在日朝鮮人が北朝鮮に渡航した場合の再入国禁止
 ・入管法26粂に基づき、在日朝鮮人の北朝鮮を渡航先とする再入国を禁止するとともに、北朝鮮以外の渡航先で申請してきた場合、北朝鮮に渡航しないという誓約をとること。
 ・平成18年7月5日の官房長官記者発表において、「在日の北朝鮮当局の職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めない」としている。今回の北朝鮮のミサイル発射に対応し、再入国不許可の範囲を北朝鮮当局と密接な関係にある朝鮮総連副議長にも拡大すること。

5、朝鮮総連及び関連団体施設への固定資産税の減免措置については、関係地方自治体への総務省の通知等による指導強化に努めること。

6、政府認定に係る拉致被害者以外で、特定失踪者等拉致の疑いのある事案についても、その真相究明に積極的に取り組むこと。

7、対北朝鮮措置の確実な実施のため、拉致問題対策本部を中心とした情報共有、制裁効果の検証、法執行など関係省庁間の連携を強化すること。

8、韓国やタイなど北朝鮮による拉致被害者のいる国々及び北朝鮮と友好関係にある国等と連携し、拉致問題解決に向け取り組みを強化すること。

以上


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