★☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2006.04.03)



総務省が、4月1日付けで各都道府県知事に対し、総連関連施設の固定資産税の減免措置を見直すように通達する予定とのニュースを3月29日付けメールニュースでご報告したが、本日、4月3日、その内容が判明したので以下に報告したい。総務省は4月1日付けで、都道府県知事あて総務次官通知として、「地方税法、同法施行令、同法施行規則等の改正について」を通知し、そのうち、「X特記事項」の1として下記の内容が書かれている。以下はその全文である。

■総務省が固定資産税の減免につき知事に通知
1 地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところによって行うことができるが、各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由がある場合に限った税負担の軽減であることを踏まえ、適正かつ公平な運用に十分配慮すること。とりわけ公益性を理由として固定資産税の減免を行う場合には、最近の裁判事例において、朝鮮総連関連施設に関する福岡高裁判決(平成18年2月2日)などのように、減免対象資産の使用実態やその公益性判断が問題とされたものがあったことも踏まえ、減免対象資産の使用実態を的確に把握した上で、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断すること。


※小泉首相宛、はがき・メールを!
(〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内 閣総理大臣 小泉純一郎殿、首相官邸のホームページ= http://www.kantei.go.jp/の右下の「ご意見募集」欄を利用)


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