★☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2006.03.02-2)



 ■総連減免税−甘い総務庁の調査

 総務省が昨日3月1日、朝鮮総連の地方本部がある49自治体に対し、固定資産税に関する調査結果(平成17年度分)を発表した。朝鮮総連の関連施設については、既に先月、福岡高裁が「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動の拠点としてを使用されてきたことは明らか。朝鮮総連による会館の使用は公益性がなく減免措置は違法」との明快な判決を言い渡ししているが、減免を行なっていない自治体は5団体に過ぎず、未だに朝鮮総連への優遇が行なわれていることが明らかになった。

 竹中平蔵総務相は適切かつ公平な課税を行うよう、自治体側に注意喚起を促す、とのことであるが、当然の措置であろう。

 なお、総務省による調査結果は以下の通り。

 ■朝鮮総連への固定資産税の課税状況

 全部減免

 札幌市、青森市、盛岡市、前橋市、さいたま市、千葉市、昭島市(東京都)、福井市、松本市(長野県)、大津市、奈良市、米子市(鳥取県)、出雲市(島根県)、岡山市、高松市、高知市、福岡市、佐賀市、長崎市(以上19)

 一部適用

 山形市、東京都、横浜市、新潟市、富山市、金沢市、甲府市、静岡市、京都市、大阪市、徳島市、熊本市、大分市(以上13)

 無  仙台市、水戸市※、和歌山市※、松山市※、鹿児島市(以上5)

 回答差し控え

 秋田市、郡山市(福島県)、宇都宮市、川崎市、岐阜市、名古屋市、津市、神戸市、広島市、下関市、北九州市、宮崎市(以上12)

※は近年まで減免を実施していた団体

 主な減免理由として、奈良県は「公共・公益施設」をあげ、東京都と新潟県は「旅券査証発給業務」をあげている。他は、「公民館・集会施設に準じた施設」が減免理由となっている。しかし、総連施設は、一般住民に開かれた公益のための施設ではない。

 なお、一部適用とは、店舗等対象施設の一部を除外した上で減免を行なったもの。また、複数の施設があり一つの施設でも一部減免の施設がある場合は一部適用としている。

 昨年度と回答が異なった3団体は、金沢市が全部減免から一部適用へ、東京都が回答を差し控えるから一部適用へ、福岡市が回答を差し控えるから全部減免へ、であった。

 総務省の調査は平成16年度分に続くものであるが、調査対象が地方本部に限られており、他にも減免措置されている多数の支部等については行なわれていない。総務省自治税務局固定資産税課によれば、総連のホームページで地方本部がある自治体について調査し、支部やその他の施設は調査していない、とのこと。「熊本朝鮮会館」への固定資産税減免を違法と認定したこともあり、総務省は各自治体に対し、北朝鮮関連団体や施設へ適正・公平な課税を行うよう指導すると報じられたが、49施設のみの調査は、あまりに甘い調査ではないか。

 なお、平成15年6月29日付報道の共同通信記事では、135施設が調査されており、平成16年6月17日付読売新聞記事では、182施設が調査されている。

 また総務省は、回答は地方自治体の判断で行なうよう求めており、回答を差し控える団体が出たのはやむを得ないと考えているとのことである。個人情報へのプライバシー保護に配慮したとのことであるが、施設の公益性を前提に減免していることと矛盾する。この点でも甘い調査と言えよう。

 なお、回答を差し控えた自治体はほとんどが、一部または全部減免と考えられ、49施設のうち32施設が減免という結果は誤解を与えるものとなりかねない。

 不動産に対しては誰もが課税されており、総連施設のみに優遇を与えることは許されないことではないか。各自治体にも平等な対応=適正化が求められる。  


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