★☆救う会全国協議会ニュース★☆
(2007.11.30)


★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2007.11.30)

■総連への自治体の減免措置は違法−最高裁が決定、救う会熊本の成果
 最高裁は本日、11月30日、熊本市長が、「熊本朝鮮会館への固定資産税などの減免は違法」との福岡高裁の判決を受け、最高裁に上告していた裁判で、上告を棄却する決定をし、福岡高裁の「朝鮮総連の関連施設への税の減免は違法」との判決が初めて確定した。

 この裁判を起こしたのは、北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会(救う会熊本)の加納良寛代表で、1審の熊本地裁では総連関連施設の公益性を認め熊本市が勝訴したが、昨年2月2日、福岡高裁は熊本市長に対し、「朝鮮会館は朝鮮総連の活動拠点で、日本の社会一般の利益のための施設には該当しない」と施設の公益性を否定し、「減免措置は無効」とする逆転判決を下した。これに対し、熊本市長が上告したものである。

 最高裁の決定を受けて、加納良寛代表は、「この判決により、これまで皆さんが特別な目で朝鮮総連を見てきた結果、言うべきことも言えないという状況が変化すると思う。また、最高裁の決定が、拉致された被害者を取り戻す一助となればと嬉しく思う」と述べた。
 
◆経過とコメント
 総務省は平成19年7月24日、朝鮮総連関連施設に対する2007年度の固定資産税の課税状況を発表したが、その報告では、朝鮮総連の中央本部・地方本部・支部がある131自治体のうち、「全額減免」しているのは28、「一部減免」47、「減免せず」は50、「検討中」が6であった。総務省は、総連関連施設の減免について、「施設の公益性の有無などを厳正に判断すべき」と各自治体に何度も通達を出してきたが、この時点で約62%に相当する81の自治体が優遇措置を続けていた。今回の最高裁判決により、朝鮮総連の関連施設に対し、特別の優遇措置を行ってきた自治体は、他の一般の施設と平等に課税せざるをえなくなった。この最高裁決定は北朝鮮に対しても、大きな影響を与えるものとなる。また、安倍晋三官房長官(当時)が中心となって、米国と呼吸を合わせて実施してきた「厳格な法執行」がかなり進捗したことになる。

 朝鮮総連と税金の問題については、昭和51年10月に国税庁と朝鮮総連系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」が交わされたことが、朝鮮総連中央常任委員会発行の幹部向け非公開の内部文書「朝鮮総連」に書かれている。この5項目の内容は、「(1)朝鮮商工人の全ての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する、(2)定期、定額の商工団体の会費は損金として認める、(3)学校運営の負担金にたいしては前向きに解決する、(4)経済活動のための第3国旅行の費用は、損金として認める、(5)裁判中の諸案件は協議して解決する」である。その実情については佐藤勝巳救う会会長が早くから指摘していた。

 日本の民間企業では、各社が当然の義務として税務申告をしなければならないが、朝鮮人商工連合会加盟企業だけには特別扱いが認められ、税務申告は総連の商工連合会が一括して税務署に提出・交渉するという悪しき慣行がまかり通っていた。その他、日本の会社では認められない損金算入の優遇措置もとられていた。日本政府・自治体は総連関連組織・施設を特別視してきた。その結果、総連と国税庁との交渉で減額された税金の多くが朝鮮総連に寄付され、それが北朝鮮に送られ、核・ミサイル開発や様々な国家犯罪の原資となった。当時は、その資金を万景峰号へ持ち込んでも税関はノーチェックだった。拉致問題を行ってきた部署でもその資金が活用されたと考えられる。

 加納良寛代表が、「これまで皆さんが特別な目で朝鮮総連を見てきた」、「言うべきことも言えないという状況が」あった、「拉致された被害者を取り戻す一助となれば」と述べた背景には、以上のあきれるような闇の実態があったのである。これからは朝鮮総連関連組織・施設についても、日本に存在する組織・施設の一つとして、法の下での平等な取り扱いが求められる。(平田隆太郎)



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