記者会見資料 平成18年12月15日


記者会見資料 平成18年12月15日

今回問題にした川越・熊谷・越谷・蕨の各市所在の朝鮮総連施設について



川越市 施設名 朝鮮総連西部支部
住所 埼玉県川越市脇田町5-6 (登記上の地番 同)

土地について
 地目 宅地  地積 61.15u

建物について
 種類 事務所・店舗     構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
 床面積 1階 46.91u 2階 47.97u 3階 44.78u
 平成11年11月15日築
所有者 土地・建物ともに 有限会社栄光商事

熊谷市 施設名 朝鮮総連北部支部
住所 埼玉県熊谷市弥生1-30 (登記上の地番 熊谷市弥生1-28、1-29、1-30)

土地について
 地番1-28 地目 宅地  地積 21.33u
 地番1-29 地目 宅地  地積 55.21u
 地番1-30 地目 宅地  地積 78.06u

建物について
 種類 事務所・店舗     構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
 床面積 1階 122.13u 2階 134.87u 3階 134.87u 4階 134.87u 5階 33.07u
 昭和49年9月29日築
所有者 土地・建物ともに 有限会社栄光商事
(注釈 北部支部の建物は、登記上3筆の土地上にまたいで存在する。)


越谷市 施設名 朝鮮総連東部支部
住所 埼玉県越谷市南越谷2-13-10 (登記上の地番 越谷市南越谷140-6、140-7、140-8)

土地について
 地番 140-6 地目 宅地  地積 102.17u
 地番 140-7 地目 未調査 地積 未調査
 地番 140-8 地目 未調査 地積 未調査

建物について
 種類 事務所     構造 鉄骨造陸屋根2階建
 床面積 1階 98.69u 2階 103.80u 
 昭和61年7月8日築
所有者 土地・建物ともに 有限会社栄光商事
(注釈 東部支部の建物は、登記上3筆の土地上にまたいで存在する。)


蕨市 施設名 朝鮮総連南部支部
住所 埼玉県蕨市塚越7-10-3 (登記上の地番 同)

土地について
 地目 宅地  地積 240.16u

建物について
 種類 事務所・作業所     構造 鉄骨造陸屋根3階建
 床面積 1階 140.33u 2階 158.70u 3階 165.54u
 昭和60年12月15日築
所有者 土地・建物ともに 有限会社栄光商事
(注釈 南部支部については、平成18年3月30日付けで土地・建物ともに朝鮮総連とは関係のない民間企業に売却され所有権が移っている。しかし、その年度の固定資産税納税義務はその年の1月1日現在の所有者にあるため、平成18年度については、なおも有限会社栄光商事が納税義務者となる。なお朝鮮総連南部支部は川口市内に移転した模様である。)


参考法令(各市回答書中にある条文のみ)


地方税法
(固定資産税の減免)
第367条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。


川越市税条例
(固定資産税の減免)
第71条 市長は、左の各号の一に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
一 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
二 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
三 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資産
四 前各号に掲げるものの外特別の事由があるもの
(第71条第2項第3項 省略)

川越市税条例施行規則
(固定資産税の減免)
第五条 条例第七十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当することにより減免する固定資産税は、次に定めるところによる。
一 条例第七十一条第一項第二号の規定に該当する場合 次の表の上欄に掲げる対象固定資産につき、それぞれ同表の下欄に掲げる額

対象固定資産 減免する額
埼玉県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、当該幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
埼玉県知事の認可を受けた各種学校の経営者が所有し、かつ、当該各種学校において直接教育の用に供する固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
埼玉県文化財保護条例(昭和三十年埼玉県条例第四十六号)第五条第一項の規定により埼玉県指定有形文化財に指定された固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
川越市土地開発公社が所有する固定資産のうち、公共の用に供されると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
自治会、老人会その他これらに類するものが所有し、又は無償で借り受け、その地域の住民の福祉の向上に資する目的のために使用していると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
神社、ほこら、石碑等(特定の者が所有し、かつ、独占的に使用しているものを除く。)の敷地 当該土地に係る税額の全額
私道の用に供する土地で法第三百四十八条第二項第五号の公共の用に供する道路に準ずるもの 当該土地に係る税額の全額
市の家庭保育室として指定された保育施設の経営者が所有し、かつ、当該家庭保育室において直接保育の用に供する家屋 当該家屋に係る税額の全額(直接保育の用に供する部分以外の部分との共用部分がある場合における当該共用部分については、当該共用部分に係る税額の二分の一の額)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)による組合が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫の敷地 当該土地に係る税額の全額
川越市文化財保護条例(昭和五十二年条例第二十三号)第五条第一項の規定により市指定有形文化財に指定された固定資産 当該固定資産に係る税額の全額
公衆浴場の用に供する固定資産(土地にあつては、法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) 当該固定資産に係る税額の三分の二の額
財団法人自転車駐車場整備センターが、その事業により設置した自転車駐車場の用に供する家屋又は償却資産 当該家屋又は償却資産に係る税額の二分の一の額
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の土地 当該土地に係る税額の五分の一(法第三百四十八条第二項第八号の二に該当することによつて非課税となる伝統的建造物である家屋の敷地(当該伝統的建造物を上方から投影した場合に投影される部分に限る。)は、二分の一)の額
その他これらの固定資産に類するもので、特別の理由があるものとして市長が認めるもの 当該類する固定資産との均衡を考慮して市長が定める額

(第5条第2項 省略)


熊谷市税条例
第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の理由のあるもの
(第71条第2項第3項 省略)


越谷市税条例
(固定資産税の減免)
第71条 市長は、次の各号の一に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り著しく価値を減じた固定資産
(4) その他特別の事情のある者
(第71条第2項第3項 省略)


蕨市税条例
第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があるもの
(第71条第2項第3項 省略)





「救う会埼玉」の公開質問状に対する4市のご回答への見解表明
記者会見資料・平成18年12月15日




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